日本司法書士会連合会

Case3 結婚5年目で夫が突然他界し、相続した『住宅ローン』が払えない

夫を亡くし、住宅の名義変更をしてもらいたいのですが、私が相続する場合、まだ残っているローンの返済はどうなりますか?

原則として、相続財産の中に借金が含まれる場合は、家庭裁判所で「相続放棄」や「限定承認」といった手続をとらない限り相続人は、亡くなった方の借金を一緒に相続しなければなりません。ですから、今回あなたが、ご主人の財産の何かを相続した場合は、ご主人に代って、残りの住宅ローンの返済をしていかなければならなくなります。

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こんなときは司法書士