司法書士の業務
他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。
①登記又は供託手続の代理
②(地方)法務局に提出する書類の作成
③(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
④裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
⑤上記①~④に関する相談
⑥法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
⑦対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
⑧家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないという重い責任を負っております。