日本司法書士会連合会

Case3 結婚5年目で夫が突然他界し、相続した『住宅ローン』が払えない

夫を亡くし、住宅の名義変更をしてもらいたいのですが、私が相続する場合、まだ残っているローンの返済はどうなりますか?

原則として、相続財産の中に借金が含まれる場合は、家庭裁判所で「相続放棄」や「限定承認」といった手続をとらない限り相続人は、亡くなった方の借金を一緒に相続しなければなりません。ですから、今回あなたが、ご主人の財産の何かを相続した場合は、ご主人に代って、残りの住宅ローンの返済をしていかなければならなくなります。

共働きで、私もまだ正社員として会社勤めをしているとはいえ、子どもの養育費などを考えると、ローンを返済し続ける自信がありません。

住宅ローンの契約時に、「団体信用生命保険」に加入するのが一般的です。団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの返済中にご主人が死亡された場合、保険会社が残ったローンを融資先の金融機関に支払い、住宅ローンを完済するようになっています。

そうなんですか!  では早速、「団体信用生命保険」に加入しているかどうか、金融機関に確認してみます。

ぜひ、そうしてください。もし、団体信用生命保険に加入されておらず、相続放棄の手続をする場合は、あなたがご自分のための相続が開始したことを知った時点から3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりませんので、なるべく早く確認されることをお勧めします。

こんなときは司法書士