Case2 『多額の借金』返済できる限度を超えました
月々の収入では借金を返せないので、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」などいろいろな解決方法があると聞いたのですが?
まず「任意整理」とは、引き直し計算をした後に債務者が返済できるようであれば、いろいろな方法でなんとか借金を整理する方法です。例えば、もし過払い金があればこれを回収し、別の貸金業者への返済に充てます。それでも借金が残ってしまったらこれを分割して返済するといった和解を貸金業者との間で成立させるなどして、借金を整理していく方法です。分割返済の場合は、およそ3年間程度での返済とする和解が多いようです。
それでは「特定調停」というのは?
「特定調停」とは、借金が残ってしまった場合に簡易裁判所に申立をして、引き直し計算をした後の残った借金について、調停委員が間に入り、貸金業者との間で分割払いの和解を成立させる方法です。簡単に言うと裁判所を介して任意整理をするようなものです。ただしこの方法は、和解した内容に従った返済が滞ると、すぐに債務者の給料などが差押えられてしまう可能性があります。
「個人再生」は、どのようなものですか?
「個人再生」とは、地方裁判所に申立をして借金を減額してもらい、3年間程度の分割払いで返済するという方法です。返済する金額は、原則として借金が3,000万円以下の場合はその5分の1(下限100万円、上限300万円)、3,000万円以上5,000万円以下の場合はその10分の1とされています。例えば、
・借金150万円×5分の1=30万円→100万円を返済
・借金2000万円×5分の1=400万円→300万円を返済
・借金4000万円×10分の1=400万円を返済
となります。個人再生手続を申立するには、定期的に収入のあることが前提です。また、個人再生委員が選任されることが多く、裁判所に納めるこの費用だけでも一般的に20万円以上はかかると言われていますので、借金の額の大きさと一緒にこの費用も考えて有効かどうかを判断したほうがいいでしょう。
「自己破産」という言葉はよく聞きますが、どういうものですか?
「自己破産」は、最後の手段です。引き直し計算をしても借金がたくさん残り、分割でも支払うことができないときには、破産の申立をするしか方法はありません。自己破産をすると不動産や自動車など、大きな財産を失うことになります。
自己破産すると、戸籍謄本に記載されますか?
戸籍謄本に破産の記載はされません。海外旅行も可能ですし、選挙の投票もできます。ただし、官報という政府が発行する新聞に掲載され、また市町村が発行する身分証明書には記載されます。
言いにくいのですが、私の借金はギャンブルが原因のものもあります。
「自己破産」の場合、裁判所が借金返済を免除するという判断を下す「免責許可」を得られるか否かが重要なポイントです。
「免責許可」は、借金の理由や過去の預金通帳を細かくチェックしたうえで裁判所が判断します。ギャンブルが原因ですと、「免責許可」が得られず借金返済義務が残ってしまうこともあります。
また、「免責許可」を得られたとしても滞納した税金や不法行為による損害賠償金など免責されないものもありますし、破産手続費用も管財人が選任される場合や不動産がある場合などは、かなりお金がかかってしまうことがあります。
このようにそれぞれの解決方法には注意するポイントがありますので、司法書士に相談して慎重に債務整理の方法を選ぶことをお勧めします。
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