日本司法書士会連合会

Case3 お客さんにツケを払って欲しい

たくさんの常連客の方にきていただいていますが、ツケを支払っていただけない方がいるので、どうしたらいいか困っています。

常連の方だけに言いづらいでしょう。でも限度はあると思いますので、まずは穏やかに請求してみて様子をみましょう。それでも支払ってくれそうになければ書面で請求してはいかがでしょうか。

飲み屋のツケは1年で時効になると聞いたことがありますが、本当ですか?

その通りです。飲食代金で最も注意しなければならないのが、請求する権利が1年間で時効消滅することです(民法第174条)。1年を過ぎてから請求しても、時効を主張されると取立てができなくなります。

もうすぐ1年になるツケがあります。なんとかしてください!

時効完成間近であれば、とりあえず「内容証明郵便」で督促をし、6か月以内に「訴えの提起」などの時効中断手続を取る必要があります。ツケが高額でなければ、「少額訴訟」手続を利用してみるのもひとつの方法です。

「少額訴訟」ってなんですか?

相手に請求する金額が60万円以下の場合に利用できる手続で、裁判は1回で終了します。その場で判決が言い渡されたり、和解したりします。

1回で裁判が終わるのであれば助かります。裁判に勝ったら相手に差押えとかして、ツケの代金を回収してもらえるのですか?

もちろんです。裁判に勝っても相手が支払ってくれなかったら何にもなりませんからね。認定司法書士(注)なら、少額訴訟の代理をすることができますし、その後ツケの回収をするために相手の財産を差押えするなどの、法的手続のお手伝いもできます。私たち司法書士にご相談ください。
(注)法務大臣が指定する法人が実施する研修を修了し、法務大臣による認定を受けた司法書士

こんなときは司法書士