Case3 『浮気をする夫と離婚』したい
夫が同じ職場の女性と不倫関係にあり、約2年前にもそのことで大喧嘩をし、「職場外ではもう会わない」と約束させました。しかし、半年ほど前からまた夫の帰りが遅い日が増え、先月、夫がその女性と二人で食事をしているのを偶然、私の友人が見かけたのです。
ご主人にはその話をされましたか?
はい。初めはシラを切っていましたが、結局女性との交際を認めました。2年前のこともあったのでもう我慢の限界で、夫に離婚を申し入れましたが、体裁を気にして「離婚したくない」と言っています。
ご主人とは現在も同居しているのですか?
はい。毎日一応帰ってはきますが、お互い会話は一切なく、家庭内別居の状態です。
食事も外でしているようで、私は夫の顔を見るのもイヤです。1日も早く離婚の手続を
したくて相談に来ました。
話し合いでの解決は難しそうですか?
何度も話し合った結果がこれなので。離婚するには「調停」の手続が必要だと聞いたのですが?
離婚の話し合いが整わないときは、家庭裁判所で「調停」の手続を行うことになります。「調停」では民間から選任された調停委員と裁判官(家事審判官)が、ご夫婦の間に入って話し合いを進め、合意形成をはかります。「子どもの親権や養育費」の問題もありますし、結婚期間中にご夫婦で築いた財産を清算する「財産分与」、さらには「慰謝料」などについても決めることができます。もしこの「調停」が成立しない場合は、今度は「訴訟」の手続に入ることになります。
具体的には何から始めればいいですか?
調停は家庭裁判所に「申立書」を提出することで始まります。「申立書」はご自身で作成いただくか、難しければ司法書士にご依頼ください。また弁護士を代理人に立てて手続をすることもできます。
自分たちのことなので、代理人は立てずに裁判をしたいと思います。ただ、こういうことは不慣れなので「申立書」の作成は司法書士の方にお願いしたいと思います。
わかりました。では、さっそく作成に取りかかりましょう。
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