Case1 高校時代の友人に頼まれてお金を貸したが、返してくれない
3年前、Aさんに100万円貸したのですが途中で返済がなくなり、最近は電話にも出てくれません。保証人のBさんに連絡しても、Aさんから返してもらうよう繰り返すばかりで困っています。
この件に関して、借用証書などの書類は作られていますか?
はい。別の知人から「公正証書」という書面にしておくようアドバイスを受けたので、3人で公証人役場に行き、作成しました。
その「公正証書」を拝見しますね。なるほど。平成21年3月16日に100万円を貸され、返済方法は毎月10万円ずつ10回に分割して行うことになっていますね。返済は何回ありましたか?
4回で、残りは60万円です。何とか返してもらえないでしょうか?「差押え」はできますか?
契約書では2回分の返済を遅滞したときは、残額を一括して返済しなければならないとされていますので、今は残金60万円を請求できます。保証人のBさんにも同じく請求できます。Bさんは連帯保証をしていますので、「Aさんから返してもらえ」と言うことはできず、直ちに返済を求めることができます。ところで、「差押え」の件ですが、それはAさん、Bさんのどちらに対して、何を差し押さえたいか、具体的なお考えはありますか?
Aさんは事業に失敗し、私の他にもかなり借金があるという噂です。
Bさんは会社員で、特に生活に困っているようではありませんので、できればBさんの
給料を差押えたいと思うのですが可能ですか?
公正証書の中に「債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する」との記載がありますので、裁判手続を経ることなく、「差押え」が可能です。「差押え」がなされると、原則として給料の4分の1が返済に回されることになります。
「差押え」の手続はどのようにすればいいでしょうか。できれば司法書士の方にお願いしたいのですが?
それでは私が申立書の作成をお受けいたします。差押え手続は裁判所に申立書を提出して行いますが、その前に公正証書を作成した公証人役場で「執行文の付与」と「送達証明書の交付」を受け、法務局でBさんの勤務先の会社の「代表者事項証明書」を取得しなければなりませんので、Bさんの勤務先の正確な名称と住所を確認していただき、手続に入りましょう。
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