Case1 不動産を相続したので名義を変更したい
昨年に父が亡くなりました。これまで同居をしており、これからも私が住み続けるので、父名義の不動産を私の名義に変更したいのですが、どうしたら良いでしょうか?
お亡くなりになったお父様名義の不動産を、ご相談者様の名義に変更するには「相続による所有権移転登記」という手続きを行います。他に相続人となる方がいる場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行っていただく必要がございます。
母は既に亡くなっております。弟がいますが、弟は自分の家を持っており、私が不動産を相続することに合意してくれています。
なるほど。相続人全員の合意は得られているということですね。 今後の進め方としては、その合意内容を「遺産分割協議書」という書面にし、ご相談者様と弟様に押印していただくことになります。戸籍等の必要書類が揃った後に登記申請を行います。
それと、父は自宅以外にも地方の山林を所有していたみたいで、この不動産も私が相続することになっているのですが、その登記手続を依頼するのは、その地域の司法書士の方でなければならないのでしょうか?
いえいえ、そんなことはありませんよ。今は、オンライン申請ができるようになり、遠方の不動産であっても、登記手続を行うことは可能です。また、登記簿に記載されている不動産の情報についても、「登記情報提供サービス」というインターネットによるサービスを利用することにより、法務局に行くことなく、司法書士の事務所で登記情報を確認することができます。
そうなんですね。安心しました。不動産がある地方まで行かなければいけないのかと思っていました。
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