Case6 私たち夫婦には子どもがいないので、『全財産をパートナーに』遺したい
以前、友人から、私たちのような子どものいない夫婦は、相続の時に揉める可能性が高いと聞いたことがあるのですが、どういうことなのでしょうか?
例えば、あなたが亡くなったとします。その場合は、奥様が相続人になるのは当然として、その他にあなたの親が亡くなっていれば、あなたの兄弟姉妹も相続人になります。
そうなのですか? 妻が全て相続することはできないのですか?
残念ながら遺言書がなければ、全ての財産をそのまま奥様が相続することはできません。遺言書がない場合には、法定相続分で分けるか他の相続人と「遺産分割協議」をして決めることになります。しかし、遺言書があればご夫婦の考えどおり、遺された相手の方に全て相続させることができます。
その他にも遺言書がないと、後で揉めるケースはありますか?
そうですね。いくつかのケースをご紹介しましょう。
1.血のつながりがない、あるいは血のつながりが薄い者同士が相続人になる場合(例・先妻の子と後妻。先妻の子と後妻の子)
2.内縁関係のカップルの場合
3.亡くなった方の介護をしていた方に相続権がない場合(例・長男の妻、長女の夫など)
これらの場合には、遺言書を遺すことでトラブルを未然に防ぐことができますし、亡くなった方の想いも叶えることができます。そういった意味でも、遺言書を作成されてはいかがですか。