Case4 社内の取締役に会社の土地を売却したい
会社の所有地を同じ会社の取締役に売却することになりました。
気をつけておくことはありますか?
会社と取締役の間で取引を行うときは、会社法第356条により株主総会の承認を受けることが定められています。あなたの会社が取締役会を設置されている会社の場合は、株主総会に代わって取締役会の承認を受けます。
承認がされたら、株主総会の場合は株主総会議事録を、取締役会の場合には取締役会議事録を作成します。議事録は、会社から取締役への所有権移転登記手続の際に必要となります。議事録に押印すべき印鑑も決まっており、代表取締役の場合には法務局に届出している印鑑、取締役の場合は実印となります。
かなり面倒な手続のようなので、司法書士の方にお願いすることはできますか?
はい。会社に関連する不動産の登記のことも、登記手続の専門家である私たち司法書士にご相談ください。