Case3 亡くなった母の『預金を解約』したいのですが
先月母が82歳で亡くなりました。母の遺産である銀行の定期預金を解約しようと思ったのですが、相続人全員の戸籍と印鑑証明書をもってくるように言われました。父は認知症で会話にならない状態です。印鑑登録もしていないので、印鑑証明書を取ることもできません。どうしたらよいですか?
認知症のお父様は判断力を失っているようなので、まず、お父様の代わりに解約の手続をする「成年後見人」を選ぶ必要があります。
それは私でもいいのですか?
単に定期預金を解約するだけなら問題ありませんが、他にも遺産がたくさんあって、それぞれを分け合うのであれば、利害関係のない相続人以外の人から選ぶことも検討すべきです。
どうやって、その成年後見人になってくれる人を探せばいいですか?
家庭裁判所に成年後見人の選任の申立をします。そのときに候補者を決めておくこともできるのですが、その当てがない場合は裁判所がふさわしい人を選任してくれます。
どのような人が選任されますか?
司法書士や弁護士など法律の専門家が選任される場合が多いです。
遺産分割が終わるまでお願いすることになるのですか?
成年後見人の仕事は通常、後見を受ける方が亡くなるまで続きます。つまり、特定の仕事をするために選任されるのではなく、後見を受ける方の生涯に渡り財産を管理し、身体や生活の状況に配慮することが務めなのです。遺産分割が終わった後、ご自身でお父様の財産を管理する場合は、成年後見人の変更をすることができるケースもあります。
そうですか、成年後見人は専門家に依頼した方がよさそうですね。 司法書士の方にお願いすることにします。
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