日本司法書士会連合会

Case4 『有限会社』を経営しているが制度廃止に伴い、何か必要な手続があるのなら知りたい

私は約20年前有限会社を設立したのですが、「有限会社自体がなくなった」というのは、本当ですか?

はい。平成18年5月に施行された会社法により、今までの有限会社は株式会社に一本化されました。

では、私の会社はもうなくなってしまったということですか?

ご安心ください。これから新たに有限会社を設立することはできませんが、従来の有限会社は特例有限会社として存続します。つまり、法律上は株式会社になるのですが、今までどおり登記の申請をすることなく、商号は有限会社のまま使い続けることができます。

それでは、私の有限会社はこのままにしておいても問題はないのですね?

はい。従来の有限会社は自動的に特例有限会社になるので、このまま存続するのであれば特別な手続は必要ありません。しかし、「いずれは株式会社にしたい」という場合には、「○○有限会社」から「○○株式会社」への商号の変更を株主総会で決議し、株式会社の設立の登記申請と特例有限会社の解散の登記申請を行う必要があります。

特例有限会社は株式会社とどう違うのですか?

従来の有限会社と同様、取締役・監査役の任期に制限がなく、また決算公告の義務もないなど、一般の株式会社より定期的な手続が少なくてすみます。しかし、例えば取締役会を置くことができなかったり、株式の譲渡制限の規定の内容も限定されていますので、株式会社のように自由な機関設計ができません。もしこれらを変更したい場合は、株式会社への変更手続が必要になります。

特例有限会社のままでいくか、株式会社に変更するかは、今後、会社をどのように経営していきたいかで変わってくるのですね?

そうですね。平成18年5月に施行された会社法では、会社の組織形態が多様化し選択の幅が広がりました。それは目的や規模に応じて無駄のない的確な選択をしなければならないということでもあります。 私たち司法書士はこのような企業法務のお手伝いをいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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