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日本司法書士会連合会に
ついて
2013年(平成25年)12月24日
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二
法制審議会民法(債権関係)部会では,民法(債権関係)改正の検討の中で,保証の規定のあり方などについて議論が継続されてきた。保証制度の変更は,わが国の経済や国民生活への影響が大きく,検討の終盤にさしかかった今もなお,制度の是非や規定のあり方につき活発な議論が続いている。日本司法書士会連合会(以下「当連合会」という。)は,保証の規定のあり方について,あらためて,以下のとおり意見を表明する。
1 個人の保証人保護の方策は,民法の中で規律すべきである。
わが国の取引実務では,保証(人的保証)が広く用いられており,経済的に重要な役割を果たしている。その一方で,保証が信用供与を超える形で安易に用いられ,保証人となった者の経済的破たんを招くなど,人的保証の実務が生み出す弊害も明らかとなっている。このような弊害は,担保のあり方それ自体の持つ構造的な問題に起因するものが多いと考えられ,これに対応するためには保証人保護の方策が必要であり,対象当事者の属性や契約の種類を限定しない,一般的な制度とし,可能な限り基本的制度の枠組みの中で規律すべきである。これにより,制度全体としての趣旨が明確になり,規律のあり方として効率がよく,脱法的な事例も生じにくくなると考える。
よって,当連合会は,個人の保証人保護の方策は可能な限り民法の中で規律すべきであると考え,それを前提に平成24年10月23日付「民法(債権関係)改正における保証制度に関する意見」及び,平成25年6月17日付「『民法(債権関係)の改正に関する中間試案』に関する意見」等を表明した。
2 個人の保証人を保護することに賛同する。
平成25年11月19日に開催された第80回上記部会の資料によると,例えば,個人が保証人となる保証契約のうち,貸金等債務や機関保証における求償金債務を主たる債務とするものや,貸金等根保証契約を原則として無効とする規定案がまとまりつつあるなど,おおむね個人の保証人を保護する方向性を打ち出して,議論を進めているものと思われる。但し,具体的な規定の内容など細かい部分については,なお検討を要するものもあり,今後,個人の保証人を保護する方向性に沿った制度が実現できるよう,議論をすすめていくべきである。
当連合会としても,現時点の個人の保証人を保護する方向での検討に賛同する。
以上