組織名称 |
日本司法書士会連合会 |
創立 |
1927年(昭和2年)11月 |
所在地 |
〒160-0003 東京都新宿区本塩町9番地3
TEL 03-3359-4171
FAX 03-3359-4175 |
目的 |
司法書士法は、「司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的(司法書士法第1条)」とした法律です。日本司法書士会連合会は、この司法書士法によって定められた団体で、「 司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的(司法書士法第62条)」としています。 |
司法書士会 |
司法書士会は各都府県に1つと北海道に4つ、合計50会あり、日本司法書士会連合会は、全国50の司法書士会を会員とする組織です。 |
強制入会 |
司法書士法第52条、第73条により、司法書士は司法書士会に入会することなしにその業務を行うことはできません。また、全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならず(司法書士法第62条)、司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければなりません(司法書士法第8条、第9条)。
強制的に入会させ、登録の要件としているのは、個々の司法書士が品位を保持し、倫理観を高めることによって、団体としての自治能力を高め、社会に対する責任体制を整えていくことが期待されるからです。 |
司法書士会による
注意勧告 |
司法書士会には、個々の司法書士が法律や会則に違反するおそれがある場合には、その司法書士に対して必要な措置を取るよう指導できる注意勧告権があります(司法書士法 第61条)。これは職務上、司法書士が自らを律することを目的とするもので、自主懲戒権に準ずるものといえます。 |
財政 |
司法書士会は会員(司法書士)から徴収する会費により運営されています。 |
委員会等 |
日本司法書士会連合会には、司法書士法や会則・規則により多くの委員会等が設けられています。司法書士中央研修所、司法書士総合研究所では、司法書士の資質向上を図るため、恒常的に研修、研究活動を行っています。
日本司法書士会連合会の取り組み |