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日本司法書士会連合会に
ついて
2013年(平成25年)12月4日
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二
今臨時国会にて審議中の「生活保護法の一部を改正する法律案」(以下「改正案」という。)は、以下の点から、生活保護を利用しにくくするものであることから、これを廃案とするよう求める。
(1)改正案24条1項2項は、いわゆる「水際作戦」を助長し、要保護状態の経済的困窮者が最低生活以
下の生活を余儀なくされる可能性が高いこと
(2)改正案24条8項及び28条並びに29条は、要保護状態の経済的困窮者が、自己の扶養義務者に
対する配慮から、生活保護の利用を諦めてしまう可能性が高いこと
(3)改正案78条4項は、法78条の適用基準が明確でないにもかかわらず、原則として国税徴収の例に
よるとされ、租税債権と同様に取り扱うことに対し懸念があること
(4)改正案78条の2は、78条に基づく徴収金の保護費からの天引きが事実上強制される可能性がある
こと
以上