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ついて
帰化とは、日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て日本の国籍を取得することをいい、普通帰化、簡易帰化、大帰化に分けられ、それぞれの許可の条件は国籍法第5条ないし第9条において定められています。
帰化の許可の申請は、帰化許可申請書及び帰化条件を証する書類を、本人(本人が15歳未満の場合はその法定代理人)が出頭して法務局又は地方法務局に提出して行います。司法書士は、帰化申請の書類作成業務をすることにより、外国人の帰化のお手伝いをしています。