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その他の業務 : 供託業務

解説

供託とは、供託しようとする者(供託者)が、金銭、有価証券、物品などの財産を供託所に保管させて、この財産を受けとる権利のある者(被供託者)に受けとらせることによって法律上の目的を達成しようとする制度です。 供託は、弁済供託、担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などに分類されます。
これらの供託手続のうち、市民のくらしに最も身近なものは、民法にもとづいてなされる弁済供託でしょう。例えば、家賃の金額に争いがあって家賃を家主が受け取らない場合(受領拒否)や、家主が死亡して相続人が誰だかわからない場合(債権者不確知)などでは、賃借人が供託することによって家賃の支払いをしたことになり、家賃債務を免れることができるのです。
司法書士は、供託手続の代理人として市民のみなさんのお手伝いをしています。

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