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成年後見業務 : 補助人業務

解説

補助の制度は、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力(事理を弁識する能力)が不十分な方のうち、保佐又は後見の程度に至らない軽度の状態にある方を対象とする制度です。家庭裁判所により、補助人が本人(被補助人)のために選任され、審判により、申立の範囲内で、補助人に代理権(財産管理や身上監護に関する特定の法律行為について)、同意権(取消権)(民法所定の行為の一部について)の一方又は双方が付与されます。司法書士は、補助開始申立を書類作成で支援するだけでなく、補助人としての業務も行っています。

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