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動産譲渡登記制度は、その登記の対象を法人が動産を譲渡した場合に限定して、民法の特例として創設された制度です。動産譲渡登記をすることによって民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。そのため、動産譲渡登記を利用することによって、対抗要件を具備していることやその時期についての立証が容易となり、占有改定の有無・先後をめぐる紛争を未然に防止することが可能となりました。
会社や法人が、不動産担保以外の担保として資金調達のために今後利用していく可能性が高く、司法書士は譲渡人と譲受人の双方の代理人として適切な登記を行っています。