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債権譲渡登記制度とは、その登記の対象を法人が金銭債権を譲渡した場合や金銭債権を目的とする質権の設定をした場合に限定して、民法の特例として創設された制度です。債権譲渡登記をすることによって、債務者が多数に及ぶ場合でも、簡易に第三者に対する対抗要件を具備することが可能となりました。また、債務者が特定していない債権の譲渡についても債権譲渡登記が可能なことから、債権担保の対象は広範囲に及びます。
会社や法人などの資金調達に役立つ制度として徐々に利用が増えてきており、司法書士が譲渡人と譲受人の双方の代理人として安全な登記をお手伝いしております。