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例えば、建物明渡請求訴訟や貸金返還訴訟などで勝訴しても、相手方が任意に実行してくれない場合には、強制執行などの手段をとらざるを得ません。債務者が支払いを怠った場合に担保権の実行をしなければならない場合もあります。司法書士は、これらの執行申立書を作成し、依頼者の権利の実現を支援しています