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一般的には、夫と妻の話合いによる協議離婚が多く行われていますが、協議が整わない場合には、訴訟を起こす前に離婚調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)。司法書士は、家庭裁判所への離婚調停申立書の作成により支援をしています。