日本司法書士会連合会について 出版物

ホーム > 日本司法書士会連合会について > 出版物 > 資料室 > 簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 不在者財産管理人・相続財産管理人

簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 不在者財産管理人・相続財産管理人

解説

例えば、遺産分割協議をしたいのに、共同相続人の中に従来の住所又は居所を去った者(不在者)がいる場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって協議に加わります。また、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。どちらも家庭裁判所に選任申立をしますが、司法書士は書面作成により支援します。

関連情報

2013.09.10
【月報司法書士】不在者財産管理人と不動産登記/埼玉司法書士会 鈴木 一也
2013.09.10
【月報司法書士】 相続財産管理業務と不動産登記/大分県司法書士会 工藤 克彦
2013.03.10
【月報司法書士】短期集中講座「家事事件手続法の施行により家事事件手続はどう変わるか(3)」/弁護士 杉井 静子

>一覧を見る