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簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 破産申立

解説

破産手続とは、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きのことです。債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整しながら、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図り、債務者の経済生活を再生する機会を確保するというものです。司法書士は、地方裁判所に提出する破産開始申立書を作成する支援を行っています。

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