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ついて
特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づき、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のために、民事調停法の特例として定められた調停の方法です。司法書士は、代理人として、又は書面による本人支援を行っております。