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会社は、株主総会の決議など、会社法第471条に定められている事由が発生すると、その目的である本来の活動をやめて、解散することになります。解散すると、会社は営業活動をすることができなくなり、財産関係の清算をする状態に入りますが、これには登記による公示が必要となります。また、最後の登記後12年を経過した会社が休眠会社とされ(旧商法では5年)、解散したものとみなされるなど、登記は解散の局面で重要なものとなっているのです。