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ついて
会社は、その運営状態により資本金を変更することができます。例えば、株式の交付の場合、吸収合併、吸収分割及び株式交換の場合、並びに準備金(資本準備金に限る)又は剰余金(その他資本剰余金に係る部分に限る)の額を減少する場合に限り、資本金を増加することができます。また、株主総会の特別決議によって法定事項を定め債権者保護手続を経ることにより、資本金の額を減少することもできるのです。資本金の変更は、定められた手続きを経る必要がありますので、司法書士はそのサポートもしています。