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ついて
設立行為とは、法人格を取得するためにされる「会社」、「一般社団法人」、「一般財団法人」のいずれかの設立に関する法律行為のことをいいます。設立登記は、会社や法人の成立の際、その目的・名称・主たる事務所等の法定事項を公示するため、一定期間内に主たる事務所及び従たる事務所の所在地における管轄法務局でなされる登記です。会社法により、会社の定款は、設立後の会社経営に重大な影響を及ぼすものとなりましたので、十分に吟味して作成することが必要です。司法書士は、定款の内容をアドバイスし、商業・法人登記の専門家として、設立手続のお手伝いをしています。