成年年齢引下げ
ゲームの課金について
高校3年生のAさんは、学校で流行っているスマートフォンのオンラインゲームで遊んでいました。
未成年であるAさんが使用を許可されていた家族のクレジットカードを使用して、オンラインゲームで有料アイテムを購入した(課金した)場合、誰に支払い義務がありますか。
クレジットカードの持ち主である家族に支払い義務が発生します。
未成年であるAさんが、家族のクレジットカードを勝手に使用していた場合でも、支払い義務がありますか。
原則、支払い義務はあります。
家族がクレジットカードの管理をきちんと行っていた場合など、一定の条件の場合には、未成年であることを理由にゲーム会社との契約の取り消しを行うことができる場合があります。
つまり、取り消しができる条件として、クレジットカードを利用することを日常的に未成年者に許可していないことなどが一定の条件として考えられます。
Aさんが18歳となり成人になった後、自分の口座でキャッシュレス決裁にて有料アイテムを購入した(課金した)場合でも、家族に支払い義務はありますか。
家族に支払い義務はありません。18歳になると単独で有効な契約を行えるため、Aさんに支払い義務が発生します。
- 日本司法書士会連合会の取り組み