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自己決定権について
- Q1Aさんは高校3年生(18歳)ですが、同じクラスの男子生徒(18歳)と結婚したいと考えています。親は反対していますが、結婚することは可能でしょうか。
- A1
これまでは未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要となっていましたが、改正後は「未成年者が婚姻をする」ケースがなくなります。よって、親が反対をしていても、結婚することは可能です。
婚姻年齢
改正前 | 改正後 |
---|---|
男性:18歳 女性:16歳 | 男女ともに18歳 |
夫婦間の権利義務
夫婦間では、同居・協力・扶助の義務(民法752条)、婚姻費用を負担する義務(民法760条)、貞操を守る義務(民法770条)などがあります。
- Q2Aさんは高校3年生(18歳)ですが、高校を退学してタレントとして働こうと思っています。親が反対していても、自分で就職先を決定することはできますか。
- A2
親権の消滅後は、子は親の許可を得ることなく、職業に就くことができます。
教職員の方へ
高校生・大学生で子を出産するケースも当然想定され、夫婦間の権利義務、子に対する権利義務等を理解しておく必要があります。学校では託児所の整備等の対応が求められることも考えられます。
また、校則等で制限(保護者の同意・学校の承認等)がない限り、自主退学(中途退学)についても子の意思のみで行うことができると解されています。
校則等による制限がなされている場合でも、子が真剣に自己の将来を考え、真摯に退学を望んでいる場合に、保護者の同意・学校の承認等がなされないことを権限濫用として争われる余地もあります。
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