法務局からの
「長期間相続登記等がされていないことの通知」について
平成30年から、全国の法務局において、長期間(10年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、法令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、その土地の所有者(登記名義人)の法定相続人を調査し、法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ備え置く作業が進められています。この作業が完了した土地については、その土地の登記簿に長期間相続登記がされていない旨の登記がなされます。
また、この調査で判明した法定相続人の内の任意の1名の方に対して、相続登記の促進を目的として法務局から通知書が送付されます。
法務局から通知書が届いた方は、お近くの司法書士会や司法書士事務所にご相談ください。
全国の司法書士会では、相談窓口のご案内やお近くの司法書士のご紹介を行っています。
なお、相続登記相談センターでも、フリーダイヤルによる相談受付けを行っています。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp
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