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財産を遺したい人に、知って欲しいこと。

point01

相続手続に期限はあるの?

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「相続手続」といってもさまざまなものがあります。例えば、相続放棄手続や税務申告、年金手続など法律上正確に期限が定められているものもあれば、期限が定められていないものもあります。
ただ期限が定められていない手続きだからといって、いつまでも放置していると問題が生じる場合もあります。相続手続はなるべく早く済ませることをお勧めします。

期限のある相続手続の一例

point02

相続手続、
まず何をすればいいの?

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相続手続においてまず必要となるのは、誰が相続人なのかを調査し確定することです。またそれと同時に相続財産にはどういうものがあるのか、遺言書の有無の確認なども必要です。

遺言がない場合の相続手続の方法

point03

不動産を相続したら、
登記はお早めに

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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。相続をしても、相続登記をしていなければ売却することはできません。また、相続登記を長期間放置すれば、相続関係が複雑になり、登記をすること自体が難しくなってしまうリスクも生じます。

不動産の名義変更の流れ

point04

相続登記のご相談は
司法書士へ

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司法書士でない者(弁護士を除く)は、登記に関する手続きの代理や法務局に提出する書類を作成することは、法律で禁止されています。
司法書士は、登記申請だけではなく相続登記に必要な戸籍謄本の収集や法務局に提出する遺産分割協議書の作成もしております。
相続登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。

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