point01
遺言書でできること
遺言書は、遺された方々へのメッセージですから内容に制限はありませんが、法律上効力を有する事項は決められており、主に遺産相続など財産に関すること、子どもの認知など身分に関することについて効力を発します。
残された人へ確実に想いを届けるため、争続を防止するため、遺言書は重要です。
point02
正しい遺言書の書き方
遺言書にはいくつかの種類があり、主なものとしては、公証人が作成し保管してくれる「公正証書遺言」、原則として自分で全てを手書きで作成し、自分で保管する「自筆証書遺言」があります。それぞれメリット、デメリットがありますが、特に手軽に作りやすい「自筆証書遺言」については、法律にのっとった正しい書き方をしないと無効になるケースがあるのでお気をつけください。「自筆証書遺言」を法務局で保管してくれる制度もあり、まずは、専門家の話を聞いて、自分に合った正しい遺言の書き方を知ることが大事です。
point03
遺言書が無効になるとき
自筆証書遺言では、「〇月吉日」のように日付が明確ではない場合、自筆で書くべき箇所を自筆で書いていない場合、2人以上が共同で書いた場合など、遺言書が無効になる場合があります。また、無効とはならなくとも記載方法によっては、書いた人の思いどおりに手続きが進められない場合もありますので、十分に注意する必要があります。
point04
遺言書のご相談は司法書士へ
有効で間違いのない遺言書を確実に作成できるように、司法書士がお手伝いいたします。各都道府県の司法書士会に相談窓口を設けておりますので、お気軽にご利用ください。
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