労働トラブル
Case 1『サービス残業』が当たり前の職場
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もう、ガマンできません。最近ではほぼ毎日勤務時間外の労働を強いられ、しかも残業代が出ません。
会社員 男性(27歳)
月に数回程度ならまだしも、毎日深夜まで残され、残業代がでません。さすがにガマンの限界です。
日本では労働基準法第32条において、休憩時間を除き1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならないと定められています。この所定労働時間を超えた部分は基本的に「残業」として、会社は割増賃金(残業代)を支払う義務があります。
他の社員もなんとなく違法では?と思いながらも、雇われている立場上、請求しづらいのが現実です。
「サービス残業」をめぐるトラブルは最近増加傾向にあり、サービス残業が行われているにもかかわらず、会社だけでなく、労働者もそのままにしているケースが多いようです。一日の残業代は僅かでも、毎日のこととなると結構な金額になりますし、身体にも負担が大きいので、自分の権利を堂々と主張して、しっかり未払い分を取り戻しましょう。
未払いの残業代を会社に請求する場合に、必要なものはありますか?
タイムカードの記録など、過去の残業時間が明確にわかるものです。タイムカードがない場合は、日記やメモ、社内メールなどで残業時間がわかることもあるので、それらの資料も探してみてください。ただ、証拠として認められるかはあくまで個別の事例によりますので、その点はご了承ください。それから残業代を含む賃金の請求権の時効は、2020年4月1日以降に支払われる賃金については当面の間3年と定められていますので、そこまで遡って調べてください。
タイムカードや自分のメモ帳、日記などを調べてみます。具体的な残業時間が判明したら、また相談に伺ってもいいですか?
もちろんです。会社に請求できる金額などが判明したら、具体的な請求方法についてお話ししましょう。もし訴訟などの法的手続が必要となった場合、簡易裁判所で行う訴額140万円以下の民事事件であれば認定司法書士(注)には訴訟代理権がありますし、地方裁判所でも書類作成を通じてサポートしますので、ご安心ください。会社相手の訴えは勇気がいると思いますが、未払いの残業代はあなたが一生懸命働いてきた対価として、正当に支払われるべきものです。あきらめずに、一緒にがんばっていきましょう。
(注)法務大臣が指定する法人が実施する研修を修了し、法務大臣による認定を受けた司法書士資料室
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