借金
Case 3亡くなった兄の借金を『相続』したくない
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亡くなってから兄の借金がたくさんあったことがわかり困っています。
会社員 男性(48歳)
先日、兄が亡くなったのですが、どうやら貸金業者から借金があったようです。兄は生涯独身で子どもはおらず、両親もすでに亡くなっているので弟の私が相続人になるのですが、借金も相続しないといけないのですか?
お兄様が借金を残されたということになると、その借金も相続人であるあなたが相続しなければなりません。お兄様には預貯金や不動産などの財産はありましたか?
貯金が300万円くらい残っています。不動産などの大きな財産はありません。でも、借金がいくらあるのか全くわからないので困っています。
そのような場合には二つの方法があります。まずは、「相続放棄」です。相続する権利や義務を一切放棄してしまう方法です。これにより、借金を負担する必要はなくなります。もうひとつが「限定承認」。残された貯金の額を限度として、借金返済に充てればそれでよいという方法です。貯金から借金返済額を差し引いた後、貯金が残れば、その分は相続できます。
その「限定承認」という方法なら、私は兄の借金を相続しなくていいのでしょうか?
そのとおりです。たとえば借金が300万円で貯金が200万円だったとしたら、お兄様が借りた貸金業者らに合計で200万円を返済すればいいのです。逆に借金が100万円で貯金が200万円だったとすれば、貸金業者に合計100万円を支払った残りの100万円を相続することになります。
どのようにしたら相続放棄や限定承認の手続ができますか?
家庭裁判所へ相続放棄又は限定承認の申立をします。司法書士は家庭裁判所でも書類作成を通じてサポートできますので、引き続きご相談ください。
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