裁判

Case 4『受取手形の盗難』に遭い、公示催告の手続を取るように言われた

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  • 手形のお金が入らないと経営危機に陥ります。
    会社員 男性(34歳)

夜間、会社の事務所に空き巣が入り、取引先からの受取手形を盗まれました。すぐに警察に盗難届を提出し、取引先に連絡したところ、「公示催告の手続を取ってください」と言われました。公示催告手続とは、どのような手続をすればいいですか?

手形は代金の支払いとして受け取ったものですか?また、それは約束手形ですか? 支払期はいつですか?

代金の支払いとして毎月末に、その月の請求分を手形で受け取っています。手形は約束手形で、支払期は3か月後の月末になっています。

盗難に遭った手形は何枚ですか?

先月と先々月に受け取った2枚です。何とか支払を受けるようにできないでしょうか?

手形は簡易な代金決済手段として取引社会に深く浸透していますが、一方で紛失や盗難によるトラブルも少なくありません。「公示催告」とは簡単に言えば、盗難に遭った手形を無効にする手続です。手形を持っている人に対し一定の期間までに、手形上の権利の申出を行うように官報と裁判所の掲示場に掲載し、その期間内に申出がなければ、手形を無効にする効果を生じさせる決定がなされて(除権決定)、盗んだ相手がその手形上の権利を行使できなくするものです。盗難手形が転々と流通されると難しい問題も出てきますので、先ずは早急に公示催告手続を取るべきですね。

公示催告手続を司法書士の方にお願いすることはできますか?

公示催告手続は手形の支払地を管轄する簡易裁判所に申立をします。その申立書の作成を司法書士が行うこともできます。それでは、詳しい手続と「盗難届出受理証明書」や「振出証明書」など、必要な書類についてご説明します。

ぜひ、よろしくお願いします。