日司連沿革
| 1872年 (明治5年) 8月3日 | ■ 太政官無号達 司法職務定制 代言人・代書人・証書人制度の誕生 太政官無号達で司法職務定制が定められる。これは我が国最初の裁判所構成法ともいうべきもので、全22章108条からなる法典。 この第10章「証書人・代書人・代言人職制」の中に法制度を支える3つの基本的な職能が定められた。 特に代書人・代言人は裁判権の円滑な行使に不可欠な存在として位置付けられた。 証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士である。 | 
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| 1919年 (大正8年) 4月9日 | ■ 法律48号 司法代書人法 法制度の確立 (司法代書人と一般代書人との分離) 司法代書人法が制定され、司法代書人と一般代書人とが分離された。 | 
| 1927年 (昭和2年) 11月6日 | ■ 日本司法代書人連合会創立 現在の日本司法書士会連合会の前身にあたる日本司法代書人連合会が発足した。この連合会は任意参加団体であったが、各地方裁判所所属司法代書人会を基礎単位とし、発足時に加盟した司法代書人会は38会、未加盟会は14会であった。 | 
| 1935年 (昭和10年) 4月2日 | ■ 法律36号 司法書士法 名称改正 「司法代書人法」を「司法書士法」に、「司法代書人」を「司法書士」に改めた。 | 
| 1956年 (昭和31年) 3月22日 | ■ 法律18号 司法書士法一部改正 司法書士会の強制設立、強制入会 司法書士会及び司法書士会連合会の設立をいずれも強制設立(いわゆる強制会)とし、司法書士は入会しなければ業務を行うことができないこととした(いわゆる強制入会)。 | 
| 1967年 (昭和42年) 7月18日 | ■ 法律66号 司法書士法一部改正 司法書士会・日司連の法人格取得 司法書士会及び日本司法書士会連合会(「司法書士会連合会」を「日本司法書士会連合会」とする改正も行われた。)を法人とし、いずれも政令の定めるところにより登記しなければならないこととした。 | 
| 1985年 (昭和60年) 6月28日 | ■ 法律68号 司法書士法一部改正 司法書士登録事務の移譲 司法書士会の自主性の強化を図るため、法務局又は地方法務局の長が行うものとしている司法書士登録事務を連合会が行うものとした。 | 
| 1998年 (平成10年) 8月21日 | ■ 新司法書士会館竣工 それまでの司法書士会館を建て替え、新しく司法書士会館を建設した。 | 
| 2003年 (平成15年) 6月20日 | ■ 外部役員の導入 資格者団体として、より公正性を確保するために、役員に司法書士資格者以外の者を加えた。 | 
| 2004年 (平成16年) 10月13日 | ■ 日司連認証局運用開始 電子社会において司法書士が司法書士であることを確認し且つ証明(認証)する唯一の機関として、日司連認証局を設立した。 | 
| 2010年 (平成22年) 6月25日 | ■ 8月3日を「司法書士の日」と制定 司法書士の前身である「代書人」が誕生した8月3日を「司法書士の日」と定め、司法書士一人ひとりがその社会的使命と職能の重要性を再認識し、将来に向かって市民の方々からの期待に応え続けていくことを確認すると共に、市民の方々に対し、司法書士制度の社会的意義を周知する機会とした。 |