会長声明集
2025年(令和7年)04月21日
検索用情報の申出とベース・レジストリ構想の推進に向けて(会長談話)
日本司法書士会連合会
会長 小澤 吉徳
令和7年4月21日より、不動産登記手続において、所有権の登記名義人となる自然人は、所有権に関する登記申請時に氏名、住所、生年月日、メールアドレスなどの「検索用情報」の申出が求められることとなりました。この制度は、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムを通じて所有者情報の変更を確認し、職権で登記を更新できる仕組みを支えるものです。これにより、所有者不明土地問題の解消や、登記情報の正確性の向上が期待されます。
今般の検索用情報の申出制度は、重要な社会的基盤である不動産登記の信頼性及び正確性を高めることとなり、社会全体が推し進めるベース・レジストリ構想(異なる行政手続等の間で参照することができる不動産登記や商業登記、住所・所在地等のデータベース)においても大切なものです。
当連合会は、司法書士が的確な実体判断のもと、正確な登記申請を行うことにより、所有者不明土地の解消及びその発生抑止やベース・レジストリの信頼性向上に寄与できるものと考えています。
当連合会は、今後とも、関係機関と連携しながら、不動産登記制度をはじめとした登記制度への信頼性と安全性を高め、社会のデジタル化に貢献してまいります。