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会長声明集
2010年(平成22年)09月30日
武富士の会社更生法申立に対する会長声明
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司9月28日、消費者金融大手の武富士は、会社更生法の申立てをした。報道によれば、負債総額は、4336億円程度とされている。
同社は、人目を引くコマーシャルと全国的な営業展開を行うことで業界最大手となり、2002年3月期の貸付金残高は1兆7666億円という巨額になっていた。しかし、それは、社員に対して過酷な営業ノルマを課して過剰な貸付けを続けた結果であり、好調な業績の裏で債務者に対して厳しい取立てを行い、また、社長が盗聴事件で逮捕されるなど、法令順守に欠ける企業風土も指摘されていた。
同社は、貸金業法が改正されるまでは、いわゆる「グレーゾーン金利」で貸付けを行うことで過大な利益を得てきた。同社の利用者の中には、利息を払いすぎていて、いわゆる「過払い金」が発生していると予想される人達が多数存在する。これら「過払い金」は、本来であれば支払う必要のなかったものであるから、 当然に返還されるべきものである。同社の破綻にともない影響を受けると思われる利用者の数は過去最大になると予想されるが、「経営破綻しても過払い利息の返還に極力応じたい。」という同社の方針が実現されることを強く要望する。
当連合会は、同社の破綻に伴う混乱を防止するとともに、利用者がさらに困難な経済的状況に陥ることのないよう、全国の司法書士会に緊急の相談窓口を設置するなど全国的な取り組みを強化する所存である。
そこで、当連合会は、同社の会社更生手続が適切に行われることを強く求め、下記事項を要望する。記
1.武富士は、グレーゾーン金利の請求をしないこと。また、現在の利用者に対し自ら利息制限法の上限利率による引き直し額を告知するとともに「過払い金」が発生している利用者に対しては会社更生手続に参加する機会を確保すること。
2.武富士は、会社更生法開始決定前10年以内に取引を終了した利用者の取引について、自ら利息制限法の上限利率による引き直し計算を行い、「過払い金」が発生している利用者には会社更生手続に参加する機会を確保すること。
3.武富士は、利用者及び司法書士等の代理人からの取引履歴開示の請求に対して速やかに応じること。
4.武富士(管財人)は、少額債権についての弁済許可の申立てをする等、利用者の生活再建の原資となる「過払い金」を早期に支払うことができるよう適切な措置を講ずること。