-
会長声明集
2022年(令和04年)12月02日
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の一部改正に関する会長声明
日本司法書士会連合会
会長 小澤 吉徳
本日、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(以下「マネロン対策法」という。)が成立し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」という。)の一部改正がなされた。
マネロン対策法は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下「マネロン等」という。)を防止するという国際的な要請に資するものであり、我々司法書士もその趣旨等を十分に理解し、適切に対応しなければならないことは言うまでもない。
司法書士は、マネロン等にいささかも加担することなく、またマネロン等に利用されることがないように、依頼者の依頼目的がマネロン等に関するものかどうか等を慎重に判断し、仮に、その目的がマネロン等に該当することを了知した場合には、その依頼を断固として拒否しなければならないものである。
今般の犯収法の改正では、いわゆる職業専門家に適用される取引時確認等及び疑わしい取引の届出等に関する規律が強化され、実質的支配者の確認を含む顧客管理の厳格化が図られている。
当連合会としては、これからも犯収法の意義等を踏まえ、今般の犯収法の改正に対応するための広報や研修等を実施し、司法書士がマネロン等の犯罪行為に関与したり、利用されたりすることがないよう、全力で取り組む所存である。