-
会長声明集
2021年(令和03年)03月11日
東日本大震災そして東京電力福島第一原子力発電所事故から10年を迎えて~「3.11」を忘れない 司法書士は使命を果たすために語り続ける~(会長声明)
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典多くの尊い命と平穏な暮らしを奪った東日本大震災,そして人々の健康と心,さらには人々と共生してきた大地を未だ蝕み続けている東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)から10年を迎える。
国は,令和3年4月からを「第2期復興・創生期間」と位置づけ,司令塔たる復興庁の設置期間を10年間延長した。
地震・津波被災地域では,生活インフラの復旧はほぼ完了し,高台移転による宅地造成や災害公営住宅の整備も進んでいる。しかし,整備され新しく再建された町の暮らしの復興はこれからの大きな課題であり,コミュニティの再形成などのソフト面での支援は引き続き必要とされている。
原発事故被災地では,避難指示の解除が進むとともに生活環境の改善が進み,営農再開への仕組み等が整備されている。また,帰還困難区域における特定復興再生拠点の整備等の住民の帰還促進策も講じられているが,未だ多くの人々が福島県内外で避難生活を強いられている現実がある。多くの問題を抱える原子力発電所の廃炉作業や汚染水対策,そして未だ解決されない風評被害への対策については,引き続き対応が必要である。
発災から10年を迎える今,終了する復興支援策もある。司法書士も活用してきた法テラス震災特例法や被災した建物等に係る登録免許税の免除特例措置,及び原子力発電所事故による賠償請求の時効の特例措置等がその一例である。
しかしながら,被災地では,宅地の整備が遅れている地域もあり,司法書士が住宅等の取得やその登記に関する相談を受けることが続いている。また,原発事故による損害賠償を未だ請求しておらず,十分な賠償を受けていない原発事故被害者も少なくない。復興庁・福島県は福島県民の避難者数を約36,000人(令和3年2月現在)としているが,報道によると被災自治体が避難者とする数は67,000人超に上り,大きな開きがある。これは,復興庁や福島県は災害公営住宅や避難先で住宅を再建した被災者を安定した住まいを得たとして,避難者数から除外しており,ふるさとに戻れない被災者がいるという実態を反映していないからである。真に中身のある復興の総仕上げとするためには,実相を反映したうえで支援策は継続されるべきであり,支援からこぼれ落ちる被災者を生み出してはならない。
当連合会では,この10年間,全国の司法書士の力を結集して,被災地・被災者の支援に取り組んできた。そしてその支援はこれからも継続をしていく。被災地における司法書士会が行う相談活動を組織的にサポートし,原発事故による被害回復が途上である福島県では,引き続き支援拠点となる双葉郡広野町の災害復興支援事務所の設置運営を継続する。また,重篤かつ個別,多様化する被災者からの相談については,その声に耳を傾けていくためにも関係機関との連携をさらに深めていく。
原発事故による賠償問題については,法律上の時効期限を迎えるこの機において,原発事故を引き起こした東京電力が時効を援用しないという姿勢を表明していること,また,国が定めた賠償基準である中間指針を上回る判決が出ていることにも注視していく。そして,原発事故による避難者が「避難」「居住」「帰還」のいずれの選択をしたとしても適切な賠償が行われ,すべての事故被害者が完全な賠償を得ることができるよう,原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立手続きへの支援を継続していく。
令和3年2月13日に福島県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生した。この地震で10年前の悪夢のような出来事の再来を想起した被災者は少なくない。東日本大震災と原発事故については,時の経過とともに「風化」が進んでいるが,被災者の心の傷は未だ癒されていない。
当連合会は,時の経過により関心の薄れている被災地・被災者の現実に向き合い,今も現場に立ち続ける司法書士・司法書士会と連携をし,真の復興が実現するよう被災地・被災者とともに歩みながら支援活動を行っていく。そして,国民の権利を擁護するという司法書士の使命を果たすために,この大震災と原発事故で体験し,学んだことを今後の災害対応に活かすべく語り継ぎ,伝承していく決意である。