-
会長声明集
2015年(平成27年)03月11日
全国の簡易裁判所管轄区域で司法書士による司法サービスの提供が可能となりました!!(会長談話)
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二平成14年に司法書士に対して簡易裁判所の訴訟代理権を付与する司法書士法の一部改正がされてから12年が経過いたしました。
この司法書士法改正が実現されたことは、それまでの司法書士の活動の実績の評価と司法書士が全国にあまねく存在していたことが大きな要因であったと考えております。しかし、平成14年の法改正以降、都市部に司法書士が集中する傾向があり、一方で地方の司法書士数が減少するといった傾向もみられるようになりました。司法書士は、弁護士と比較すれば、現在も全国に均在しているといえますが、司法書士の都市集中の傾向が続くと司法書士不在の市町村が多くなり、国民の司法アクセスに対する社会的責任や役割を十分に全うすることができなくなる事態が懸念されています。
そこで、日本司法書士会連合会は、第65回定時総会(平成16年度)において「司法書士をあまねく存在させる宣言」を決議し、司法書士がゼロ又は1名しかいない地域(いわゆる司法書士ゼロワン地域)の解消を目指すこととし、この宣言を実行すべく、平成19年度には、国民の司法アクセスが困難な地域において司法サービスの提供に取り組む司法書士会や司法書士等に対し継続的な支援事業を行うための「地域司法拡充基金」を創設いたしました。既に、64名の司法書士と4つの司法書士法人がこの基金を利用して司法書士過疎地域で開業(平成26年8月現在)したことにより、全国438箇所の簡易裁判所のうち434箇所の簡易裁判所管轄区域内において司法書士事務所が設置されました。
また、日本司法書士会連合会は、全国の簡易裁判所管轄区域のうち、いわゆる司法書士ゼロ地域4箇所(北海道天塩(てしお)及び寿都(すっつ)、東京都新島、鹿児島県甑島(こしきじま))の各地域において、平成26年度より巡回相談の回数を増やすこととして、これまで以上に精力的に国民のニーズに応えることとしています。
これによって、少なくとも全国の簡易裁判所の管轄区域で、司法書士による国民への司法サービスの提供が可能となる体制を整備しました。
日本司法書士会連合会では、「国民のためのいわゆる司法過疎地域解消」に向けた取り組みを継続することが司法書士の責務であると考え、今後も行政区画や法務局、裁判所の管轄にとらわれることなく、より実効性のある国民の司法アクセスを充実させる事業を展開していく所存です。