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総会決議集
「私たち司法書士はヤミ金撲滅に向けて最後まで闘います。」宣言決議
私たち司法書士は、その職責として、多重債務者が抱える登録・無登録・090金融等、すべてのヤミ金の相談に積極的に応じるとともに、自らヤミ金との交渉にあたり、相談者の多重債務問題の抜本的解決と精神的・経済的再建に向けた業務を遂行し、「ヤミ金撲滅に向けて最後まで闘い続けること」をここに宣言する。
以上のとおり決議する。
2007年(平成19年)06月22日
日本司法書士会連合会 第69回定時総会【議案提出理由】
昨年可決した「貸金業の規制等に関する法律の一部改正」(以下、貸金業法という。)により、遅くとも3年後には、現在のグレーゾーン金利は廃止され、出資法の上限利率と利息制限法の上限利率が一致することになる。
これにともない、多くの貸金業者については、すでに有人店舗の廃止、大幅な人員削減、貸金業の廃業などの再編が急速に進んでおり、改正法に対応できない中小零細貸金業者の中には、建前上、事業を廃止して登録を取り消し闇に潜り、ヤミ金へと移行する業者もあるものと思われる。
市民から負託を受け、貸金業法改正の議論の中でも、今後の活動が期待されている私たち司法書士は、その職責として、これらヤミ金が増大しないように細心の注意を払い、積極的にヤミ金撲滅に向けた取り組みを行なうとともに、これらヤミ金に食い物にされている多くの市民の方々を救済する責務がある。
しかしながら、昨今、多重債務問題に取り組む司法書士が増えたとはいえ「ヤミ金の相談は受けない」と門前払いをしたり、「債権者にヤミ金がある場合は他の関係機関や同職を紹介する」という責務を放棄し、またヤミ金の処理について消極的な同職が多数存在することも事実である。
もともとヤミ金の処理は多重債務問題全体のごく一部である。
多重債務問題に取り組むということは、これらヤミ金の問題も含め、相談者の生活再建に向けた全般的な解決をはかることである。
このように、今後私たちが多重債務問題に取り組むうえで、ヤミ金に対応することは必要不可欠であり、絶対に避けては通れない問題なのである。
そのため、私たち司法書士は、ヤミ金の相談について、会員ひとりひとりが積極的に関与するとともにヤミ金による被害者が一人もでない方策を講じなければならないと考えるため、本宣言を決議し、全会員の意識統一の徹底を図るとともに、「司法書士がヤミ金問題に積極的に取り組む」こと及び会員が一丸となって「ヤミ金撲滅に向けて闘う」ことを宣言し、全会員が「自ら積極的にヤミ金の相談に関与すること」を実効性あるものとするために本議案を提出する。
なお、本宣言が可決された場合、宣言文を各単位会へ送付のうえ、全会員への周知徹底を図るとともに、政府の多重債務対策本部、金融庁及び全国の各自治体へ送付し、私たち司法書士が多重債務改善プログラムに積極的に取り組むことを関係機関にアピールする方策を講じることを要望する。