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総会決議集
改正不動産登記法施行に向けて組織を挙げて取組むことを要望する決議
【決議の内容】
日本司法書士会連合会は、今国会で成立した改正不動産登記法の衆参両議院附帯決議について、特に次の項目を早期に実現するよう、全国会員の総意をもって、関連団体と密接に連携し政府に要望すること。
オンライン申請においては、登記手続きと当事者(外国人を含む)間の代金決済が同時履行できるよう、登記代理権不消滅の規定の実効性を確保し、関係者(外国人を含む)の電子署名・電子証明書の有効性検証の権限を資格者代理人に認める等、万全な基盤整備に努めること。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)06月25日
日本司法書士会連合会 第65回定時総会【提案理由】
- 利用者である国民の利便性を図るため、行政手続きオンライン化の一環として、オンライン登記申請制度の導入を柱とする不動産登記法改正法が成立し、本年度内施行に向けて省政令の改正に入っているとされる。本法律は司法書士職務の中枢をなしかつ制度の盛衰を左右する重要な法案であり、よって、新たに導入される「登記識別情報」「登記原因証明情報」「代理人による本人確認制度」などが十全に機能するよう、組織を挙げて緊急に取組まなければならない。
- 日司連は、平成15年12月9日付「法制審議会不動産登記法部会を終えて改正に対する日司連の基本方針について」において、「法律上守秘義務を課せられている一定の専門職(弁護士、司法書士)が代理行為をするときは、資格者団体の電子認証機関を通じて公的個人認証の有効性検証ができるよう法改正を要請していく。」とあり、これが衆参両院での附帯決議の三.に反映されたものでありその成果に賛意を称するものである。
- 一方、公的個人認証法によれば、電子証明書の有効性確認は、本人以外は国・地方公共団体のみができ、「登記の申請の代理を業とすることができる代理人」であってもできないこととなっている。これでは申請代理人において重大な本人確認手段を欠くこととなり、新たな本法の目的規定である「国民の権利の保全をはかり、もって取引の安全と円滑に資す」べく真正な登記申請を担保することが困難となる。
- また、登記識別上情報及び電子証明書には、いずれも当事者による失効制度が設けられている。仮に、売買当事者間で代金決済終了後登記申請までの間に、代理権が消滅しないにも係わらず、売主において登記識別情報又は電子証明書の失効制度を利用し失効させてしまった場合、申請が却下されてしまう事態が発生しかねない。このことは、売買等の双務契約における同時履行による決済を可能にしてきた不動産登記手続きに関するこれまでの実務慣行を困難なものとし、さらには登記代理権不消滅に関する規定を実効性なきものとすることとなる。
- そこで、本日ここに附帯決議の三の重要性に鑑み、日司連が確実にその実現を図るよう、全国の司法書士会員の総意として、行動することを要望する決議を求めるものである。