メニュー

意見書等

関連ページ:
2020年(令和2年)10月05日
法務省民事局民事第二課 御中 

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見書

日本司法書士会連合会
会長 今 川 嘉 典

 
 当連合会は,標記省令案について,次のとおり意見を申し述べる。
 
 法第23条第3項による,特定不能土地等管理者の登記記録として登記すべき事項につき,管理者の氏名又は名称及び住所を記録することに賛成する。
 ただし,住所について,管理人個人の住所情報が記録されることになっているが,特に司法書士,弁護士等の専門職が管理人となる場合には,職務上活動の中心が事務所であることから,利害関係人等からの申し出などの連絡や送達の便宜を考えると,事務所を公示する方が望ましい。例えば,専門職が管理人に選任された場合には,住所情報に代えて,その事務所の所在場所を記録することを認めるべきである。
 なお,事務所の所在場所を登記記録とする場合には,管理人が不動産の処分行為を行う際に登記所等に提供する個人の印鑑証明書ではなく,別の方策を検討すべきである。
 また,管理人の登記記録に変更が生じた場合には,裁判所に対して変更届を提出した後,嘱託登記による対応がなされるものと思われるが,変更が生じた場合の手続きを規律すべきである。 
 
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見書