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意見書等

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2007年(平成19年)09月03日
新貸金業協会設立協議会  御中

「苦情処理及び相談対応に関する規則」に関する細則(案)に関する意見書

日本司法書士会連合会
会長 佐 藤 純 通

 

 

日本司法書士会連合会は,苦情処理及び相談対応に関する規則に関する細則(案)(以下,単に「細則」という。)について,以下の通り意見を述べる。

 

1.委員の欠格事由について(細則13条関係)
司法書士が苦情処理委員会の委員に選任された場合について,規則第33条第2項但し書きに規定する委員となれない者を定める条項を,弁護士,公認会計士,及び税理士と同様に追加するよう要望する。

 

以 上