日本司法書士会連合会会長 佐 藤 純 通
日本司法書士会連合会は,苦情処理及び相談対応に関する規則に関する細則(案)(以下,単に「細則」という。)について,以下の通り意見を述べる。
1.委員の欠格事由について(細則13条関係)司法書士が苦情処理委員会の委員に選任された場合について,規則第33条第2項但し書きに規定する委員となれない者を定める条項を,弁護士,公認会計士,及び税理士と同様に追加するよう要望する。
以 上