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意見書等
2006年(平成18年)08月28日
法務省民事局民事第一課総括係 御中
「戸籍法の見直しに関する要綱中間試案」に対する意見書
日本司法書士会連合会
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第1 戸籍の謄抄本等の交付請求
1 交付請求
(1)何人も,次のア又はイのいずれかに該当する場合には,戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるものとする。
ア自己の権利若しくは権限を行使するために必要があること又は国若しくは地方公共団体の事務を行う機関等に提出する必要があることを明らかにした場合
イ市町村長がアに準ずる場合として戸籍の記載事項を確認するにつき相当な理由があると認める場合
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【意見】 賛成する。但し、イの「市町村長が相当な理由があると認める場合」は、全国統一的な判断基準による運用を図るべきである。【理由】 戸籍の公開の原則を維持することは、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」という個人情報保護法の理念にもかなっている。戸籍情報が個人のプライバシーなどに配慮しつつ、有用に活用されることは戸籍法の本来の目的でもある。
但し、「市町村長が相当な理由があると認める場合」の運用については、全国の統一判断基準が無くて各市町村により判断が違う場合は、国民にとって交付されるか否かの予見性が無くなり、又、判断に時間を要することにもなり、国民が不利益を被る可能性がある。———————————————————————-
(2)(1)にかかわらず,次の場合には,理由を明らかにすることなく,戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるものとする。
A案
戸籍に記載されている者又はその配偶者,直系尊属若しくは直系卑属がその戸籍の謄抄本等の交付請求をする場合
B案
戸籍に記載されている者がその戸籍の謄抄本等の交付請求をする場合
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【意 見】 A案が相当と考える。B案では、相続登記等に関して狭すぎ、現実的ではない。不正利用については厳罰をもって対応すべきであり、国民経済の視点からA案と すべきである。但し、ドメスティックバイオレンス被害者などから事前に届出がある場合などは加害者からの附票の交付を請求できない等の特例を設けるべきで ある。【理由】 原則として、A案に記載されている交付請求者が請求する場合は、プライバシーの侵害・差別的利用などの不正使用の可能性はない。但し、配偶者・直系尊・卑 属などであったとしても、虐待等の加害者にあたる場合は、それらのものに所在を知らせない方策として、被害者から事前に届け出ることにより、加害者が交付 請求をできない特例措置を設けることが必要だと思われる。
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(3)(1)にかかわらず,国又は地方公共団体の事務を行う機関等は,その事務を遂行するために必要があることを明らかにした場合には,戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるものとする。
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【意見】 賛成する。但し、この権限の不正使用については、厳罰化を求める。【理由】 国又は地方公共団体の事務を行う機関等が行う事務は広範であり、個別に制限することは難しいであろう。しかし、この権限は、厳正に取り扱うべきであり、不正に対しては、厳罰をもって対応すべきである。
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(4)(1)にかかわらず,弁護士等は,次の場合には,戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるものとする。ただし,職務上必要とする場合に限るものとする。
A1案
受任事件の依頼者の氏名を明らかにするとともに,その依頼者につき(1)アの必要があることを明らかにした場合又はその依頼者につき(1)イに該当する場合
A2案
受任事件の依頼者につき(1)アの必要があることを明らかにした場合又はその依頼者につき(1)イに該当する場合
B案
使用目的及び提出先を明らかにした場合
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【意見】 B案が相当と考える。但し、職務上請求の不正使用については、厳罰化を求めるとともに資格者団体がその内部規律を厳格化し、不正使用の防止を図るべきである。
又、依頼者自身が自己の権限では明確には請求できない範囲については、依頼者といえども、資格者は戸籍情報を依頼者に伝えてはならないことをマニュアル化するなど厳密に運用すべきである。【理由】 訴訟などの場合には、「依頼者名」を書くことにより、訴訟相手に事前に訴訟情報が漏れる可能性があり、又、市町村が個人情報を必要以上に取得することは、個人情報保護の趣旨に反する。「理由の記載」についても同様である。
市町村の受付窓口にとっても、「依頼者名」「理由」を記載されたとしても、それにより、請求の適否を有効に判断することは困難であり、デメリットの方が大きい。不正使用については、厳罰化など他の方策により対応すべきである。依 頼者自身が、自己の権限では明確には請求できない範囲について資格者が請求する例として、相続登記を行うに当たり相続関係の調査がある。これらについて は、直系卑属・尊属人だけではなく、兄弟及び代襲相続が発生する可能性がある場合の傍系親族の甥・姪の戸籍まで必要となる。この場合に自己の権利若しくは 権限を行使するために必要があることではあるが、結果として相続関係範囲外であれば、依頼者からみると必要性の有無は不明確である。しかし、資格者代理人 としては、調査をすることが必要である。訴訟の相手方を検索する場合にも同様である。
以上の場合については、依頼者に提供する戸籍情報は最小限にすべきである。———————————————————————-
(5)市町村長は,戸籍の謄抄本等の交付請求の要件について確認するため,交付請求者に資料の提示等を求めることができるものとする。
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【意見】 職務上請求については、資料の提示を求めるべきでない。不正使用については、厳罰化など他の方策により、対応すべきである。又、市町村が個人情報を必要以上に取得することは、個人情報保護の趣旨に反する。一般的請求の場合には、最低限の資料の提示等を求めることが必要なケースも考えられる。しかしこの場合でも全国統一的運用基準が必要であり、過度にならないように十分に配慮する必要がある。
【理由】 訴訟などの場合には、資料提出(提示を含む)をすることにより、訴訟相手に事前に訴訟情報が漏れる可能性がある。
市町村の受付窓口にとっても、この情報を記載することにより、請求の適否を有効に判断することはできず、デメリットの方が大きい。不正使用については、厳罰化をすることにより、対応すべきである。一般的請求の場合は、利用目的が明確でない場合には、資格者団体の内部規律による制約、交付後のチェックなどの制度がないため、最低限の資料の提示等が必要な場合があり得る。
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2 本人確認等
(1)戸籍の謄抄本等の交付請求の際の本人確認は,次のとおりとするものとする。
ア 戸籍の謄抄本等の交付請求が市町村の窓口への出頭により行われる場合には,出頭した者が交付請求者であるとき,その代理人であるとき又はその使者であると きに応じ,それぞれ,自己が交付請求者本人であること,その代理人本人であること又はその使者本人であることを運転免許証を提示する方法その他市町村長が 相当と認める方法により明らかにしなければならないものとする。
イ戸籍の謄抄本等の交付請求が郵送により行われる場合には,交付請求書の記載上交 付請求手続をした者が交付請求者であるとき,その代理人であるとき又はその使者であるときに応じ,それぞれ,自己が交付請求者本人であること,その代理人 本人であること又はその使者本人であることを運転免許証の写しを送付する方法その他市町村長が相当と認める方法により明らかにしなければならないものとす る。
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【意見】 賛成する。但し、職務上請求の場合の証明書としては、会員証、補助者証などの資格者団体等が発給したものを認めるべきである。
又、中間試案解説に例示されているように、資格者の郵送申請の場合で、返送先を資格者の事務所宛に行う場合には、請求時に会員証の写しなどの証明書類を添付することまでを求めるべきでない。【理 由】 資格者の本人確認の方法は、運転免許証など資格と直接結びつかない証明書ではなく、資格者団体の発行する会員証などを認める方が、職務上請求の趣旨と合 致する。特に司法書士会は司法書士法により強制的に設立されている法人であり、資格者としての証明は正確である。
又、郵送申請の場合に、返送先に資格者宛の事務所名が記載されていれば、職務上請求用紙での確認と合わせて、職務上請求であることが十分に確認できるため、他の証明書類の写しなどの添付は必要ない。———————————————————————-
(2)代理人又は使者によって戸籍の謄抄本等の交付請求がされる場合には,代理又は使者は,市町村長に対し,委任状を提出する方法その他市町村長が相当と認める方法により,その権限を明らかにしなければならないものとする。
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【意見】 賛成する。但し、相当と認める方法については、全国統一的な判断基準が必要である。【理由】 戸籍請求の場合には、必ずしも住所地で請求するのではなく、遠隔地で行うこともある。国民が利用しやすい制度にするためには、市町村によって取扱が変わるべきではない。
職務上請求については、司法書士の場合には、職務上請求用紙の使用と補助者証などの提示で司法書士本人の使者であることが十分に証明できるため、それ以外のものの提出を求めるべきではない。
尚、職務上請求は、資格者が自己の責任で行うものであり、依頼者の代理行為
として行うものでないことから、委任状の提出を要さないことを再確認する。———————————————————————-
3 交付すべき証明書
市町村長は,前記1(2)の交付請求を除き,戸籍の謄本の交付請求があった場合において,請求の目的から戸籍の抄本(個人事項)を交付すれば足りることが明らかなときは,戸籍の抄本(個人事項)を交付することができるものとする。
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【意見】 職務上請求については、市町村長の判断で戸籍の謄本請求を抄本に変えて交付すべきではない。【理 由】 職務上請求書の記載必要事項である請求の目的記載事項から謄本請求を抄本に変えるよう市町村長が判断することは難しく、無用の混乱を招くだけである。特 に、資格者は守秘義務を持っており、情報の漏洩、不正使用等は、資格者としての責任を問う問題であり、厳罰化と資格者団体の内部規律に委ねるべきである。
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4 交付請求書の開示
A案
戸籍の謄抄本等の交付請求書の開示については,特段の定めを設けないものとする。
B案
市町村長は,戸籍に記載されている者からその戸籍の謄抄本等の交付請求書の開示請求があった場合には,交付請求書の全部を開示するものとする。
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【意 見】 A案に賛成する。但し、市町村長の判断で交付請求書の開示を可能とすることはできない制度とすべきである。交付申請自体も個人情報であり開示には規律が必 要である。不正利用については防止措置を他で講じることにより対応するべきである。開示を行う場合には、情報公開法などによって行うべきである。【理 由】 特に相続登記などで職務上請求をする場合において、相続人でないものまで戸籍の謄抄本を入手する必要がある。(相続人がないことを明らかにするため。)B 案のように、全てを開示すれば、逆に、その相続の発生等が明らかにされ、相続人の個人情報が流出する可能性がある。
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第2 除かれた戸籍の謄抄本等の交付請求
戸籍の謄抄本等の交付請求と同様とするものとする。
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【意見】 戸籍の謄抄本等の交付請求と同様の意見である。【理由】 戸籍の謄抄本等の交付請求と同様である。
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第3 届出人の本人確認等
1 届出人の本人確認を行う場合
市町村長は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずる婚姻,協議離婚,養子縁組,協議離縁又は認知の届出については,運転免許証の提示を受ける方法その他市町村長が相当と認める方法により,届出人の本人確認を行うものとする。
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【意見】 賛成する。但し、「その他市町村長が相当と認める方法」は全国的な統一基準によるべきである。【理由】 他人による不正届出事件などを防止することから届出に当たっては、本人確認を十分に行うことを求める。「その他市町村長が相当と認める方法」の運用については、全国統一の判断基準を設けることにより、国民が利用しやすい制度となる。
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2 届出人の本人確認ができなかった場合の措置
A案
市町村長は,前記1の届出があった場合で,本人確認ができなかった届出人があるときは,届出を受理した上で,その届出人に対し,届出がされたことを通知するものとする。
B案
ア市町村長は,前記1の届出があった場合で,本人確認ができなかった届出人があるときは,届出を受け付けた上で,その届出人に対し,届出がされたことを通知するものとする。
イ市町村長は,アの通知を発送してから一定の期間内に,届出人から届出をしていない旨の申出があったときは,届出を受理しないものとし,その申出がなかったときは,届出を受理するものとする。
ウ届出が受理された場合には,その効果は受付の時にさかのぼるものとする。
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【意見】 B案に賛成する。但し、急病などで申し出できなかった場合の対応について考慮すべきである。このような場合に受理を行わなかった場合の不利益が起こらないように配慮すべきである。【理由】 不正な申し出により、被害を受ける国民を十全に保護する必要がある。
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3 届出の不受理申出
前記1の届出については,届出人本人は,市町村長に対し,あらかじめ,届出がされても当該届出人の本人確認のない限りこれを受理しないよう申し出ることができるものとする。
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【意見】 賛成する。【理由】 不正な申し出により、被害を受ける国民が出ないように十全に保護する必要がある。本人の意思に基づかない届出は、基本的に防止するべきである。
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第4 その他
1 学術研究のための戸籍及び除かれた戸籍の利用
市町村長は,学術研究の目的のために,戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項に係る情報の提供をすることができるものとする。
2 制裁の強化
偽りその他不正の手段により戸籍の謄抄本等又は除籍の謄抄本等の交付を受けた場合の制裁を強化する。
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【意見】 1,2とも賛成する。【理由】 戸籍情報が有用に活用されることを妨げるものであってはならない。但し、不正使用防止については、罰則規定などを強化し、対応すべきである。
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別紙
戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができる場合の例
(前注)以下の具体例は,例示であり,部会で意見が出たものの一部である。
1 第1の1(1)について
ア自己の権利若しくは権限を行使するために必要がある場合又は国若しくは地方公共団体の事務を行う機関等に提出する必要がある場合
前段
a 債権者が,貸金債権を回収するため,死亡した債務者の相続人を特定する必要がある場合
b 利害関係人が,戸籍訂正の申請をするために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
c 過去の財産的法律行為時における相手方の法律要件の存否(例えば,未成年者かどうか。誰が法定代理人か)を確認する必要がある場合。
なお,次のd,eについては,権利又は権限を行使するために必要がある場合に該当するという意見と,該当しないという意見とがある。
d 債権者が,債務者の詐害行為を立証するため,債務者と財産の贈与を受けた者とが親族関係にあるかどうかを確認する場合
e 結婚詐欺を理由とする損害賠償責任を追及しようとする者が,相手方が当初から自分と婚姻する意思がなかったことを立証するため,当該相手方が婚姻中であったかどうかを確認する場合
後段
a ある者の傍系親族がその者について後見開始の審判の申立てをするに当たりその者の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
b 兄が,死亡した弟の財産を相続によって取得し,その相続税の確定申告の添付書類として,死亡した弟の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
イ市町村長がアに準ずる場合として戸籍の記載事項を確認するにつき相当な理由があると認める場合
a 民生委員が,死亡した身寄りのない高齢者の親族を探そうとする場合
なお,次のb,cについては,その他戸籍の記載事項を確認するにつき相当な理由がある場合に該当するという意見と,該当しないという意見とがある。
b 婚姻等の身分行為をするに当たり相手方の戸籍の記載事項を確認する場合
c 財産的法律行為をするに当たり相手方の法律要件の存否(例えば,未成年者かどうか。誰が法定代理人か)を確認する場合。
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【意 見】 債権者が、貸金債権を回収するために利用する場合には、裁判手続などを前提とすること若しくは、資格者などの有用な利用を図るなどして不正取り立て等を防 止するための対応をする必要がある。その他についても、悪用が懸念される場合には、同様の対応を必要とすべきである。【理由】 不正取り立てなどに、この制度を悪用させることはあってはならない。そのための防止策を十分に考慮すべきである。
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2 第1の1(3)について
国又は地方公共団体の事務を行う機関等がその事務を遂行するために必要がある場合
a 市町村の戸籍事務担当者が,戸籍訂正をするために他の市町村から関連する戸籍謄本を取り寄せる必要がある場合
b 市町村の生活保護事務担当者が,申請者の生活保護の要否を判断するためにその扶養義務者を特定する必要がある場合
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【意見】 bについては消極的に解する。【理由】 生活保護は、国民の生存権のための制度であり、扶養義務者に圧力をかけることにより、生活保護を受ける権利を排除される可能性がある。
その他
【意見】 戸籍の保存期間については、永久保存とすべきである。【理 由】 相続登記については、必ずしも、相続発生時に登記されず、数次にわたった登記がされる場合がある。これらの相続関係を証明するためには、戸籍の保存期間が 永久であることが好ましい。戸籍の電磁的記録化などにより、保管スペースは大幅に削減されることから、これらによるメリットは、国民が受けられるようにす べきであり、その一環として、保存期間の永久化を望む。
【意見】 職務上請求者の資格者法人の追加を図る。
【理 由】 資格者法人制度が各士業法の中で明定されている。法人の場合には、資格者個人ではなく法人が受託することになり、又、社員である資格者と法人の間では競業 禁止義務もあるため、そもそも、社員である資格者が個人として戸籍の請求をすることは法律の規定に反する。このため、法人が職務上請求をできる制度とすべ きである。(訴訟行為については、そもそも資格者個人しかできないため、個人として請求するが、登記などの申請行為については、法人自身が主体となって申 請行為を行う。)