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意見書等
2021年(令和03年)01月21日
特許庁総務部秘書課弁理士室 御中
「弁理士制度の見直しの方向性について(案)」に関する意見書
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典
標記案に関して,当連合会は,次のとおり意見を申し述べる。
【意見】
「第4章 裁判所による第三者意見募集制度に関する対応」における「2.対応の方向」について,「弁理士が当該第三者からの意見の内容に関する相談を受けられるよう、当該相談業務を弁理士の業務として規定することが適当であると考えられる。」と記載されている。
弁理士の相談業務については,現状,弁理士法4条3項ただし書きにおいて「ただし,他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については,この限りでない。」と規定されており,新たな相談業務を規定する場合には,これと同旨の規定をすべきと考える。
【理由】
第三者の立場から,専門的知見に基づいた意見書を弁理士が作成することについて,通常では紛争の内容に介入することはないようにも考えられるが,当該相談を通じて,紛争の内容にまで介入することになると,非弁・非司の問題が生じる恐れが生じるため。