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意見書等
2019年(令和元年)08月20日
法務省民事局商事課 御中
「商業登記規則の一部を改正する省令案」(案件番号300080190)に関する意見書
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典標記省令案につき,当連合会は,次のとおり意見を申し述べる。
【意見】
登記がされた経緯を検証する機会の拡張を趣旨として,受付帳及び申請書その他の附属書類の保存期間を伸長することについては賛成であるが,その期間は30年とすべきである。
【理由】
株式会社の役員の任期が最長10年であり,そのため休眠会社の整理の対象が最後の登記があった時から12年を経過したものとされていることに鑑みると,保存期間が10年である場合,最後の登記における登記事項につき,その登記がされた経緯を検証することができないことになる。また,役員の任期に関する規律がない合同会社に関しても,同様に,その最後の登記がされた経緯を検証する機会を十分に確保することができないと考えられる。これらのことから,保存期間を10年とすることでは不十分であり,不動産登記の申請書その他の附属書類の保存期間と同様に30年とすべきである。
「商業登記規則の一部を改正する省令案」(案件番号300080190)に関する意見書