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意見書等
2003年(平成15年)04月30日
法務省民事局民事第二課 御中
オンライン登記申請制度研究会最終報告書に対する意見
日本司法書士会連合会
会長 北 野 聖 造
平成15年4月1日付で、貴課からの「オンライン登記申請制度研究会最終報告書」に関する意見募集について、下記のとおり意見を申し述べます。記
第3 オンライン申請制度導入後の不動産の権利に関する登記の手続(提言)について
1(登記申請の方法)
(1)郵送申請について〔1-2(4)〕【意見】
認めない。【理由】
郵送申請を認めることは、現行制度の出頭主義を廃止することであるが、その果たす機能等についての検討を経ることなくこれを廃止することは妥当ではない。
出頭主義には次の機能があるとされる。
(1) 本人確認及び申請意思の確認が可能であり登記の真正を担保すること。
(2) 即日補正の機会を与えて順位確保の便宜を与えること。
(3) 郵送を認めると受付順位の決定の不便をきたすこと。
(4) 即日補正を容易にすること
(よって、少なくとも意思能力のある者の出頭が必要)。
(5) 登記済証等の郵送の労を省き得ること。我が国における出頭主義に対する消極的評価は、出頭主義が自己完結性のないところに由来するものであるが、一方で、フランスのようにそれに代替する真正担 保手段がわが国でとられているものではない。現行制度においては、確かに登記官が直接本人確認をしていないが、登記所に出向いて申請する必要があることか ら、真正でない登記を申請する者に対しては、そのこと自体に一定の精神的抑止効果がある。
登記所への出頭は、登記官から申請人への様々な発問の機会があることを意味し、犯罪発生抑止の一定の効果を見出すことができる。
郵送申請における順位確保の不確実さや、郵送時の事故のおそれなどの危険性について利用者に知らせた上で、これを承諾する者に自己責任として郵送申請を認 めることが、申請人に便宜を供するメニューとして必要である、との考え方もできる。しかし、郵便事故や受領の有無についての水掛け論のおそれから見て、か かる中途半端な制度を設けるべきではない。(2)磁気ディスク等を用いた申請について〔1(5)〕
【意見】
反対する。
【理由】
単なる文書ファイルを磁気ディスクとするなら、その作成名義をどのように確保するのか。オンライン申請と同じ程度の情報を磁気ディスクに入れて申請するこ ととすると、法務省オンライン申請システムを通さずに申請することを認めるのか。どのような方式を想定しているか明確ではない。(3)登録免許税の納付方法等について〔1(6)〕
【意見】
登録免許税の納付は、校合段階までとしたうえで、歳入金電子納付システム(財務省)によることに賛成する。(ただし、連合会では登記における登録免許税納 付自体について、これを手数料制に移行すべきであるとの考えをもっており、そのための働きかけを行っているものである。連合会意見は、登記において現行の 登録免許税制度を前提とした場合の意見であり、登記について登録免許税制度を廃止すべき、とする考えを改めるものではない。)
【理由】
現行申請制度のように、不動産取引における、いわゆる「完全な申請前決済」が維持できるかによるが、仮に「法務省オンライン申請システム」で公的個人認証 の有効性確認をし、「登記識別記号」の有効性確認の後に決済をすることになる可能性がある。よって、納付期限を少なくとも「登記識別記号」の有効性確認後 とすべきである。2(共同申請構造)
共同申請主義について〔2(7)〕
【意見】
賛成する。
【理由】
共同申請構造を維持することにより、登記義務者と代理人との接点を従来どおり確保し、直接、義務者の意思確認をすることができるように万全を期すべきであると考える。3(受付)
(1) オンライン申請における受付について〔3 (10)(11)(12) 〕
【意見】
賛成する。但し、アクセスから到達確認までの時間短縮に万全を期すべきである。(2)窓口申請の受付時点について〔3-1(13) 〕
【意見】
現時点では妥当と考える。
【理由】
複数系統での申請制度を認める以上、一定のところで割り切らなければならないものと考えるが、現時点ではかかる方法がオンライン申請及び申請書による申請双方に極端に不利益な扱いとならないという点で、やむを得ないと考える。(3)郵送申請の受付について〔3(14)〕
【意見】
郵送受付は一切認めるべきではない。
【理由】オンライン申請を実施しようとする時に、他の新たな申請形態を認めることは、利用者に無用の混乱を招きかねない。
4(登記識別記号)
(1)登記済証に代替する制度について〔4(16)〕
【意見】
登記識別記号の導入においては、本人確認制度が整備されることを条件とする。
但し、一般国民が有している登記済証に対する信頼について配慮する必要がある。
【理由】
オンライン申請においては現行の登記済証制度(不動産登記法第60条)が維持されないことは当然のことである。
「最終報告書」は、オンライン申請の導入に伴い登記済証制度を廃止して、登記完了時に登記権利者に「登記識別記号」を交付する制度を導入するものとする。 しかし、かかる「登記識別記号」は、現行の登記済証と異なり物理的な存在ではないため、唯一性がなく、保管の確実性にも疑問がある。連合会ではこの登記識 別記号を登記名義人が有する資料の一つとすることには賛成するが、これのみでは登記名義人の「本人確認」には足りないものと考える。「登記識別記号」が現 行の登記済証に代替するものとは到底考えられない。よって、この「登記識別記号」に信頼性の高い実質的本人確認方策を必ず加える必要がある。(2)登記識別記号について〔4(17)〕
【意見】
「登記識別記号」方式の利用自体については賛成するが、現行の登記済証に代わる方法としては十分でないため、実質的本人確認方法を合わせて実施すべきであ る。また、「登記識別記号」には、これにパスワードもしくは暗証番号を付すこととして、登記名義人との繋がりを付ける方策をとるべきである。
【理由】
「登記識別記号」は、登記事項(函)ごと、登記権利者ごとに登記官において付する複数の記号(例えば、英数字)を組み合わせたものとする点については、現 行の受付番号と同様の制度であり、ことさら反対する理由はない。登記権利者が複数である場合(例えば,共有の場合)には、各登記権利者に異なる「登記識別 記号」を交付するものとすることは、権利者における「登記識別記号」の管理の点から、これに賛成する。
「登記識別記号」は、その交付を受けた者 の自己責任において保管管理することを前提としている。しかし、交付されたデータは、受領した媒体やコンピュータ自体に残存し、消去の操作をしても一定の 条件でこれを読みとることが可能である。しかも、最近広く利用されるようになったインターネットの常時接続は、外部からの進入の危険を増大させている。ま た、「登記識別記号」が現行の登記済証と異なり物理的存在でないところから、他人に盗み取られてもその認識ができないことが多い。したがって、(1)で述 べたように、これを現在の登記済証と同程度の代替物ととらえることはできない。そのため、連合会ではこれに実質的確認方策を付加すべきであると考える。
加えて、この「登記識別記号」自体についても、何らかのセキュリティーを高めるとともに、「登記識別記号」と登記名義人との繋がりをつけるため、登記権利者が申し出るパスワードか暗証番号を付す方法をさらに検討すべきではないかと考える。(3)登記識別記号の登記官からの交付方法について〔4(18)〕
【意見】
賛成する。
【理由】
オンライン申請の場合、「登記識別記号」の登記権利者への交付はオンラインにより行うものとし、登記権利者本人のみが当該「登記識別記号」の内容を知るこ とができるような措置(登記権利者本人の公開鍵により暗号化する措置等)を講ずるものとされるが、登記所のサイトから登記権利者が受領するまでのセキュリ ティー確保の点で妥当であると考えられる。また、資格者代理人による申請の場合には、代理人においてこれを受領できるようにすべきである。代理人として職 務を尽くすために必要であり、資格者には守秘義務があるほか、職務上の義務と責任があることから、権利者本人の受領と同視できるからである。(4)権利の一部移転の登記の場合等における登記識別記号の扱いについて〔4(19)〕
【意見】
賛成する
【理由】
権利の一部移転や抵当権設定の登記の場合においても、登記義務者の「登記識別記号」は従前のものをそのまま維持するものとする(新たな「登記識別記号」を 交付しない)点については、担保権が時間的に接近して設定される場合や、住宅等の分譲販売などの場合を考え、賛成する。(5)登記識別記号の提供による申請について〔4(20)〕
【意見】
「登記識別記号」に実質的な確認方策を付加すべきであり、同記号のみで現行の登記済証に代えることには反対する。
【理由】
「登記識別記号」は、現行の登記済証の機能の一部を代替するに過ぎない。「登記識別記号」の提供のみで現行登記済証の添付に代えることは、現行登記済証が 真正担保機能に比し、それを大きく後退させる危険性がある。また、オンライン申請は、窓口申請より「なりすまし」の危険性が大きいと思われることから、 「登記識別記号」に何らかの実質的本人確認制度を付加すべきである。その方法については、別紙で『対案』(PDF)を提案する。(6)登記識別記号の登記所に対する提供方法について〔4(22)〕
【意見】
資格者の代理人により暗号化または窓口での打ち込みまたは封入ができる方策を講じることとしたうえで賛成する。
【理由】
「登記識別記号」を提供して申請する場合に、登記義務者以外の者に「登記識別記号」が知られないような措置を採ること自体には賛成する。また、資格者が代 理人となる場合は、かかる代理人自身が暗号化でき、または窓口での打ち込みができる方策が必要である。資格者には守秘義務のほか職務上の義務と責任がある ことからかかる処置を認めることができる。(7)登記識別記号を紛失、失念等した場合の登記申請について〔4(23)〕
【意見】
後記5の確認手続について、『対案』(PDF)を採用することを前提に賛成する。後述のように再発行制度には反対する。
【理由】
「登記識別記号」を失念した場合には、現行の保証書制度に代え、一定の本人確認手続を経ることにより、登記の申請をすることができるものとする必要がある。再発行制度は、後述(13)のとおり認めるべきではない。(8)オンライン登記申請を可能とする登記所における窓口申請の場合の扱いについて〔4 (24)〕
【意見】
オンライン申請の場合と同様の本人確認制度が整備されることを条件として賛成する。
【理由】
窓口申請の場合にも、オンライン申請の場合と同様に「登記識別記号」を交付することについては、窓口申請で登記名義人となった者が登記申請する場合にも、 オンライン申請を利用でき、また反対に、オンライン申請で登記名義人になった者が登記申請する場合にも窓口申請ができるようにするために必要な措置と考え る。ただし、窓口申請で「登記識別記号」を採用することは、オンライン申請の場合と同様、本人確認としては足りない。よって、オンライン申請の場合と同様 の実質的本人確認方策を加える必要があると考える。
「従前の登記済証の添付により窓口申請があった場合には、現行法の例による」とすることについては、全てを「登記識別記号」に切り替えることが不都合であることや、全ての場合を一定の本人確認手続に付することの困難さから、やむを得ない処置と考える。(9)登記済証の登記識別記号への切替えについて〔4(25)〕
【意見】
なお検討すべき。
【理由】
登記名義人が登記済証を提出して申し出た場合の「登記識別記号」への切替えについては、登記済証の提出だけでは足りず、他の本人確認方策が必要と考える が、持ち込まれた登記済証が盗取されたものでないことの確認など、本人確認の方法についてオンライン登記申請制度研究会での検討がされていないことから、 なお検討すべきである。(10)登記完了通知の制度の創設について〔4-1(26)〕
【意見】
賛成する。
【理由】
申請人又は代理人に対する登記完了通知の制度を別に設けるものとする点については、登記の受理と完了とが明確となる点で、また登記義務者に対する登記完了 通知は、過誤登記がなされた場合に、所有権登記名義人において早期に司法的救済の機会が与えられることとなり、現行の事後通知と同一の効果が期待できるこ とから賛成する。具体的方法についてはなお検討すべきであり、特に登記義務者に対する通知は、「オンライン登記申請制度研究会最終報告書」(以下、「最終 報告書」という)5(36)の新たな事前通知制度におけるのと同じように、登記簿上明らかな過去1年内の登記名義人の住所に宛てて発送すべきである。(11)登記識別記号の失効制度について〔4-2(27)〕
【意見】
賛成する。
【理由】
「登記識別記号」の管理の困難さ(前記(2)〔4(17)〕)から、登記名義人に、「登記識別記号」のコピーや盗取を回避するための方策を設ける必要性は認められると考える。(12)登記識別記号の不発行について〔4(28)〕
【意見】
反対する。
【理由】
この制度を設けると、登記済証の代替策として本人確認の重要な資料とされる「登記識別記号」の制度自体が任意のものとなり、その有用性に疑問が生じることとなる。
「登記識別記号」は、必ず発行されることに重要な意味があり、失効制度は受領した「登記識別記号」の管理方法の一つであるから、不発行の場合と意味合いが異なる。(13)登記識別記号の再発行の可否及び登記識別記号の新規発行等について〔4-3
(29)(30)〕
【意見】
認めない。
【理由】
「最終報告書」(29)に述べられている根拠(「(1)登記識別記号は、これがなくても登記申請が可能であるから、再発行を認める必要はないと考えられ る。(2)仮に再発行を認めるときは、その手続としては、登記識別記号の提供がない登記申請の場合の本人確認と同じ手続を設けることになるところ、登記申 請の場面と切り離して、このような本人確認制度を設ける必要はないと考えられる。」)のほか、登記申請手続において交付された資料を持参した者が本人であ る蓋然性が高いという「登記識別記号」の信頼性が、再発行の際にされる本人確認によって減殺される。かかる制度が実施されると、登記申請にあたっては、再 発行された「登記識別記号」を提供した者が、「登記識別記号」がない場合の本人確認を受けた者であろうとの推測の上に、かかる「登記識別記号」として前の 登記申請時の権利者と同一であるとの推測をして登記がされることになる。「登記識別記号」が本人確認の材料であるにかかわらず、本人の推定に推定が重なる ことになり、不正確さを増していくことになる。また、登記完了の際に一度だけ交付されるものではなくなるため、資格者代理人においては、常に「登記識別記 号」がない場合と同程度の確認作業を要することとなるのであり、かかる「登記識別記号」は登記申請の際の(他の機能を有しない)単なる添付資料にすぎない ものとして扱わざるを得ないこととなる。
「登記識別記号」の新規発行等についても同様の理由から反対する。(14)登記識別記号の有効性確認制度の要否について〔4-4(32)(33)〕
【意見】
有効性確認制度を採用すべきである。
【理由】
現在の登記実務では、特に司法書士が代理人である場合、登記原因関係や本人確認のほかに、手続き上の問題として、提供されている資料で登記が受理されるか どうかの予見(保証)を求められる。現行登記済証は、物理的に存在するため実見でき、かつそこに付された受付番号は登記簿上の記載と照合することが可能で ある。また、職務経験からその登記済証が真正であるかについても相当程度の確度で識別が可能である。これに対して「登記識別記号」は現行登記済証のような 情報を持たない、単なる記号の羅列であるため、識別や判断は不可能である。現在の取引実務がかかる予見(保証)を前提に成り立っている以上、登記申請前に 「登記識別記号」の有効性判断が可能である必要がある。
確認のための手数料については、制度運営上の受益者負担として必要最小限のものとなることを前提に、やむを得ないものと考える。5(登記識別記号の提供がない申請における本人確認手続)
【意見】
別紙『対案』のとおりとする。6(登記原因証明情報の提供)
(1)登記原因証明情報の提供について〔6(45)(46)(47)〕
【意見】
賛成する。但し、オンライン申請を可能とする登記所に限定せず、全ての登記所に適用すべきである((47)甲案)。
【理由】
登記の真実性を確保し過誤登記を防ぐことにより、将来の無用の紛争を防ぐことができるのであり、実体的な裏付けをもつ登記制度に繋がる。
なお、「登記原因を証するに足りる情報」の内容については、「最終報告書」に記載してある情報は最小限必要なものと考えるが、申請人や実務に加重とならない範囲で、必要十分であるか、なお検討すべきである。(2)登記原因証明情報の登記簿の付属書類〈情報〉について〔6(45)なお書き〕
【意見】
権限調査の範囲内で開示すべきである。7(登記官の調査権限)
登記官の調査権限について〔7(48)(49)〕
【意見】
かかる審査権限を法制度として明文化することに反対する。
【理由】
登記官がその有する審査権の範囲で様々な調査を行うことは当然であり、これまでも行ってきたことで、これからも行うことができることに変わりはない。
しかし、調査の対象が本人確認に限定されていても、照会では調査権の行使要件が不明確であり、その方法が無限定であることから、具体的な調査方法は登記官 の裁量に任されることになる。また、実際の運用では、事実上本人確認以外の調査に及ぶ可能性がある。つまり、登記官が調査権限を行使する際には、当該登記 の原因や申請人の意思と全く無関係で行うことは困難であり、調査の過程で本人の意思確認や法律行為の有効性などの情報を感得する可能性がある。その場合で あっても本人確認の部分に調査を止めることができるのか疑問がある。登記義務者の申述により、登記官において登記原因等に疑問が生じたときに、どのような 処分をするのだろうか。登記官は、登記原因を証する情報等により登記原因についても審査権限があるが、それが無限定な調査に及んでしまうと、登記申請が対 価的給付として行われる取引実務に大きな影響が生じ、登記申請制度の実務上の意義に関わる問題となるおそれがある。登記原因や申請意思については、申請事 項、登記原因証書や委任状という申請情報の中でのみ審査されるべきであり、たとえば心変わりをした登記義務者に対する調査をもって却下等の処分がされるべ きではない。この点、登記申請後に審査する登記官と、登記申請前に確認をする代理人とは異なる。
事実上ではあっても、登記原因や登記申請意思に まで調査対象が及ぶとすると、現在の登記制度の性格が大きく変わり、取引実務における登記制度の存在意義が失われるおそれがある。登記手続利用者の側から 見れば、添付する資料が真正なものであれば登記は受理されるということから、登記完了の予測をたてて取引を行うという実務があり、相当程度の信頼性をもっ て予測して取引を行う。しかし、かかる調査権限の制度化は、「登記の受理」にさらに不確定な要素を増やすこととなり、現行経済取引に大きな影響を及ぼすこ ととなる。
また、ここで考えられている調査権限は、不受理の申出がなされた場合などが想定されていると思われるが、かかる調査権限を明確化することで申出が濫用されるおそれもある。8(補正、取り下げ及び却下)
9(登記事項要約書制度の廃止)
第2 表示に関する登記
略